外国人配偶者が改名した場合の戸籍謄本氏名変更手続き|海外在住でも可能?

外国人配偶者の戸籍謄本の氏名変更 移住手続き
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国際結婚をしている場合、日本の戸籍謄本には外国人配偶者の氏名も記載されます。
では、結婚後に外国人配偶者が母国で改名した場合、日本の戸籍謄本はどうなるのでしょうか。

この記事では、結婚とは別に外国人配偶者が改名した場合の戸籍謄本の氏名変更手続きについて、一般的なケースとして紹介します。かなりレアなケースではありますが、同じ状況に直面している方にとっては参考になるはずです。

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外国人配偶者の戸籍謄本氏名変更とは

外国人配偶者が母国で正式に改名すると、パスポートや各種公的書類も新しい氏名に変更されます。
そのままにしておくと、日本の戸籍謄本に記載されている氏名と食い違いが生じ、ビザ申請や各種手続きで不都合が出ることがあります。

そのため、日本では市区町村役場に「申出書」を提出し、戸籍謄本上の氏名を変更する手続きを行います。

必要書類

海外在住でも手続きは可能ですが、市役所への提出は日本人が代理で行う必要があります。
一般的には、日本人配偶者や親族が代理人となります。

主に必要となる書類は以下の通りです。

  • 改名を証明する公的書類の原本と日本語訳

  • 証明書に氏名変更の経緯が明確に記載されていない場合
     → 変更の流れが分かる補足資料

  • 新しい氏名が記載されたパスポートのコピー

  • 申出書(市役所で配布/日本人配偶者が記入)

  • 証明書の日本語訳
     ※翻訳者は日本人配偶者本人でも可

手続きの流れ(海外在住の場合)

海外在住の場合、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 日本在住の家族または配偶者が市役所で申出書を受け取る

  2. 申出書を海外在住の配偶者へ送付

  3. 海外在住の配偶者が申出書を記入

  4. 改名証明書原本・日本語訳・パスポートコピー・申出書を日本へ送付

  5. 日本在住の代理人が市役所に提出

ポイントと注意点

  • 代理人は日本人である必要がある

  • 日本語訳は必ず添付(翻訳者の資格は不要)

  • 証明書の内容が不十分な場合、追加書類を求められることがある

  • 自治体によって運用が多少異なるため、事前に確認すると安心

まとめ

外国人配偶者が母国で改名した場合、日本の戸籍謄本に記載されている氏名も変更手続きを行うことで、書類上の整合性を保つことができます。

ケースとしては珍しいものの、ビザ申請や行政手続きの際に重要になるため、該当する場合は早めに対応することをおすすめします。

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