【必読】海外引っ越し手続き!出国前に「準確定申告」をする方法

出国前の準確定申告 国内手続き
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海外移住や海外転勤などで日本を出国する場合、出国前に「準確定申告」を行う必要があります。
これは、日本に住所がある期間の所得について、出国前に行う確定申告のことです。

手続き自体はそこまで難しくありませんが、納税管理人の指定書類の書き方など、事前に知っておかないと戸惑いやすいポイントもあります。この記事では、スムーズに手続きを進めるための流れをまとめています。

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必要書類

準確定申告を行う際に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 源泉徴収票
    ※勤務先へ発行を依頼

  • 確定申告書

  • マイナンバーカード(表・裏)のコピー

  • 所得税・消費税の納税管理人の届出書

  • 郵送用封筒と送付先住所

準確定申告

確定申告書は、オンライン(国税庁の確定申告書作成コーナー)で作成可能です。
入力しながら作成し、完了後に印刷します。

※印刷後に手書きで修正・追記する箇所があるため、作成したまま提出しないよう注意してください。

出国する時の準確定申告をする場合の記載例」にわかりやすく例があるので、確認してみてください。

出国前の準確定申告

記入時のポイント

  • 「確定申告書」の表題に「準」を追記し、「準確定申告書」とする

  • 年度を当年に修正(線を引いて上に記入可)

  • 年度の上に出国日を記入
    例:「令和◯年◯月◯日 出国」

所得税納税管理人の届出手続きとは?

出国すると日本に住所がなくなるため、

  • 税務署からの通知が届かない

  • 還付金を受け取れない

といった問題が発生します。これを防ぐために必要なのが、納税管理人の届出です。

納税管理人とは?

日本国内に住む家族や親族などが、

  • 税務署からの通知を受け取る

  • 還付金を代理で受け取る

ための制度です。

※還付金の振込先は日本国内の銀行口座のみとなります。

「所得税・消費税の納税管理人の届出書」は、国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。

筆者
筆者

私は母にお願いしました。

納税管理人届出書の書き方の注意点

外国人の場合はどうなる?

還付金が発生する場合、外国籍の方でも納税管理人の指定は可能です。
源泉所得税の還付金は日本国内の口座にしか振り込まれないため、日本出国後に口座を維持できない場合は、納税管理人を指定しておく必要があります。

また、年金の脱退一時金を請求予定の場合にも注意が必要です。

脱退一時金は、所得税約20%が差し引かれた状態で支給されますが、
確定申告を行うことで、この税金は還付対象になります。

この還付金も日本国内口座のみが対象となるため、
脱退一時金を請求する予定がある方は、納税管理人の届出が必須です。

こちらの記事で詳しく書いているのでご確認ください。

【要注意】脱退一時金申請する人必読!外国人の脱退一時金手続き・計算方法
外国人が日本に払った年金を返還する手続きや、脱退一時金の申請方法、必要書類、そして脱退一時金の計算方法と受け取れる金額についてまとめました。年金の返還手続きには特定の条件があり、手続き方法や必要な書類について詳細に解説しています。また、脱退一時金の計算方法や受け取れる金額の算出についても詳しく説明しています。

税務署への提出方法(郵送)

準確定申告書類は、出国前に住んでいた住所地を管轄する税務署へ提出します。

  • 窓口へ直接提出

  • 郵送で提出

どちらも可能ですが、地域によっては予約制や混雑があるため、
郵送での提出が可能であればおすすめです。

まとめ

出国前の準確定申告は、

  • 確定申告書の修正

  • 納税管理人の指定

といったポイントを押さえておくことで、スムーズに進めることができます。

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