スムーズに出国前の準確定申告の手続きができるように、ブログにまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。
必要書類
準確定申告
確定申告書の作成は現在オンラインでできるので、そちらに入力しながら作成していきます。作成完了後に、印刷をします。印刷後に修正内容や追加で記載する事項があるのでそのまま提出しないように気をつけてください。「出国する時の準確定申告をする場合の記載例」にわかりやすく例があるので、確認してみてください。
- 「確定申告書」から「準確定申告書」のように「準」を追加
- 〇年度を今年の年に変更(線をひいて上に書いていいそうです)
- ◯年度の上に出国日を記入(例)「令和4年12月1日出国」
所得税納税管理人の届出手続
こちらがなぜ必要なのかについてですが、日本に住所がなくなるため、税務署からの通知が届かない、還付金の受け取りができないという状況になるのを防ぐための手続きになります。
還付金は、日本国内の口座にしか振り込んでもらえません。(※日本に帰国予定がない方は銀行をすべて解約しなければなりません)納税管理人届出書を提出することで、家族などが代わりに還付金を受け取ることが可能です。「所得税・消費税の納税管理人の届出書」は国税からダウンロードが可能です。
私は母の名前で提出しました
書き方注意点
- 納税管理人を定めた理由は、「海外移住のため」「海外転勤のため」などで問題ありません。
- タイトルの「消費税」は線をひいておきます。
「出国する時の準確定申告をする場合の記載例」に例があるので、確認してみてください。
外国人の場合は?
還付金がある場合、外国国籍の方でも「所得税納税管理人の届出手続」の手続きが可能です。フランス人の夫は、納税管理人を私の母にお願いしました。源泉所得税の還付を受けることができるのは、日本国内の銀行口座のみです。日本を出国すると日本の銀行口座を持つことは不可能になるため、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出して納税管理人を指定します。納税管理人が、還付金を受け取ることが可能になるので、後日自分の口座に振り込んでもらうことができます。
また、年金の脱退一時金を請求する予定がある場合、脱退一時金は所得税約20%が引かれた状態でのお金が振り込まれます。つまり、確定申告をすればこの引かれた20%の金額が還付金として戻ってくることになりますが、こちらの還付金も日本国内の銀行口座のみになるので、脱退一時金の請求をする予定の方も「所得税納税管理人の届出手続」が必須になります。
こちらの記事で詳しく書いているのでご確認ください。
税務署に郵送する
お住まいの市町村に送付します。窓口に出向いてもいいですが、今回は郵送にて手続きしました。場所によっては、予約が必要になったり、混んでいたりとするので、郵送が可能ならおすすめです。
まとめ
他に何か追加することがあればまだ更新していきます。