脱退一時金とは、外国人が日本を出国するときに、今まで日本に支払った年金を請求することができる手続きになります。一見簡単そうな手続きですが、思わぬ落とし穴があり事前に準備していてよかったなと思ったので、ブログにまとめました。
また、日本に住所がなくなってから2年以内に請求する必要があるので、忘れないうちに手続きすることをおすすめします。条件は以下の場合のみ、請求可能になります。公式サイトもご確認ください。
フランス人夫は約3ヶ月と2週間でN26の銀行口座に振り込みされました。
受け取り条件
- 日本国籍ではない
- 保険料納付済期間月数又は厚生年金保険が6ヶ月以上ある
- 日本に住所がない(転出届を提出する必要あり)
- 年金を受ける権利を有したことがない
※脱退一時金は所得税20%が引かれた状態で振り込まれますが、確定申告をすることで、還付金を受け取ることができるので、最後まで読んでくださいね。
所得税が引かれることは知らなかったので、損するところでした…
必要書類
- 「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」
- パスポートのコピー
- 日本国内に住所を有しなくなったことが確認できる書類(出国前に転出届をしている場合、この書類は必要なし)
- 「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の証明」欄に銀行の証明を受けてください。)
- 基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳のコピーなど)
郵送で送る
出国前に請求書を提出する場合、転出日以降に請求書を日本年金機構へ提出します。出国日にポストに入れるまたは、誰かに出国後に送ってもらうなどするといいかと思います。
11月初めに送り、2月21日に振り込まれました。
脱退一時金計算方法
厚生年金の場合、支給率計算に用いる係数はこちらのグラフから確認してください。この計算方法でやってみて振り込まれた金額が大体一緒だったので、あっているかと思います。
脱退一時金支給額の計算式
「脱退一時金支給額=被保険者であった期間の※平均標準報酬額 × 支給率( (保険料率×1/2 ) × 被保険者期間月数に応じた数」
つまり例として
- 毎月の賃金30万円
- 賞与1回あたり50万円(賞与年2回支給)
- 年収460万円の従業員(30万円×12か月+50万円×2回)
- 日本で2年間(24ヶ月)働いて帰国した場合(標準報酬月額30万円、標準賞与額50万円として計算)
※「標準報酬月額 大阪」などで検索すると表があるので都道府県のを使ってください。
平均標準報酬額
(30万円×24か月+200万)÷ 24か月=920万円 ÷ 24か月=383,333円
383,333円(平均標準報酬額)×18.3%(厚生年金保険料率)×1/2 × 24(係数)
=841,799円(脱退一時金)
所得税還付請求の流れ
納税管理人の届出書を提出
- 出国前に所得税・消費税の納税管理人の届出書を税務署に提出します。
うちの母が夫の納税管理人になっています。
脱退一時金の受け取り
- 脱退一時金送金通知書が届き、送金されます。(約3ヶ月と2週間後に振り込まれました)
- 通知書は確定申告書に添付が必要なため保管します。
こちらの通知書は、納税管理人ではなく、記載した本人の現住所に送られてきます。それを日本の納税管理人(夫の場合私の母)に送り確定申告をしてもらう流れになります。現在手続き準備中です。
確定申告
- 確定申告で納税管理人と銀行口座を記載します。
税務署へ書類を郵送
- 出国前に住んでいた地域の税務署に提出します。
- 脱退一時金送金通知書の原本を添付します。
納税管理人の口座に還付金が振り込まれる
- 納税管理人の住所へ国税還付金振込通知書が届くので、その後、納税管理人が申請人の口座へ送金します。
納税管理人を解任する
- 還付手続き完了後、管轄の税務署へ所得税・消費税の納税管理人の解任届出書を提出し、納税管理人を解任する手続きをします。
まとめ
現在は確定申告をする準備中です。また更新していくので、よかったらこちらの記事をブックマークしておいてくださいね。
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