短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」ビザへ在留資格を変更した場合、
入国後・変更後にいくつか必ず行うべき手続きがあります。
この記事では、変更後に必要となる主な手続きを簡潔にまとめています。
最低限押さえておきたい内容なので、参考にしてください。
出入国在留管理局で配偶者ビザを受け取る
出入国在留管理局で、在留カードの発行を受けます。
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在留資格変更許可後、その場で在留カードが交付される
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収入印紙4,000円が必要
※入管内の購買店で購入可能
市役所での手続き(転入届・国民健康保険・年金)
市役所では、以下の手続きを行います。
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転入届の提出
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国民健康保険の加入手続き
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国民年金の手続き
※すでに会社の社会保険に加入している、または加入予定の場合でも、
市役所での確認・手続きは必要になるため指示に従ってください。
マイナンバーの登録
転入届を提出した当日に、マイナンバー通知書は発行されません。
約3週間前後で自宅に郵送されます。
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過去に日本に在留していた外国人の場合
→ 以前付与されていたマイナンバーと同じ番号が再発行される
また、マイナンバーカードを作成すると
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コンビニで住民票や戸籍謄本を取得可能
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市役所へ行く手間が減る
といったメリットがあるため、発行を検討する価値があります。
銀行口座の開設
日本入国から6か月以内の場合、銀行によっては口座開設ができないケースがあります。
ただし、在留カードの資格が
「日本人の配偶者等」 の場合は、
開設可能としている銀行もあります。
事前に銀行へ電話で確認するとスムーズです。
アパート・マンションの同居手続き
すでに住んでいるアパートやマンションで配偶者と同居する場合は、
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不動産会社
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管理会社
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大家・管理人
への連絡・手続きが必要になります。
必要書類や手続き方法は物件ごとに異なるため、
事前に確認のうえ対応してください。
外国免許を日本の免許へ切り替える
外国で取得した運転免許証を所持している場合、
日本の運転免許へ切り替える手続きを行うことができます。
まとめ
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更した後は、
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在留カードの受け取り
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市役所での各種手続き
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マイナンバー登録
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銀行口座・住居関連の手続き
など、忘れてはいけない手続きが複数あります。
一つずつ確認しながら進めることで、
日本での生活をスムーズにスタートすることができます。


