【国際結婚】短期在住ビザから配偶者ビザを取得してからの手続き

配偶者ビザ手続き 国際結婚手続き(日本)
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短期在住ビザから配偶者ビザに変更された方が必要な手続きをまとめてみました。かなり短めですが、参考になればと思います。

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入管管理局で配偶者ビザをもらう

入管管理局で、在留カードを発行してもらいます。4000円の印紙が必要なので、入管管理局の購買店で購入します。

市役所で転入届・国民保険・年金

転入届と、国民保険、年金の手続きをします。国民保険と年金は、会社の保険に入る・入っている場合は関係ありません。

マイナンバー登録

転入届を出した当日にマイナンバー通知表は発行できません。3週間前後で家に通知表が届きます。過去に日本に滞在していた外国人の場合は、その時にもっていたマイナンバーの番号と同じものを再度発行してもらうことになります。

また、マイナンバーカードを発行すると今後市役所まで行かなくても、コンビニで住民票や戸籍謄本を手に入れることができるので、マイナンバーカードの発行はかなりおすすめです。

銀行で口座開設

日本に入国して6ヶ月以内の場合などの理由では、口座開設ができない銀行が多数ありますが、在留カードが「日本人の配偶者等」の場合は、開設できるという銀行もありますので、電話で確認してみてください。

筆者たち
筆者たち

りそな銀行はすぐに開設可能でした。

アパート・マンションに同居届を出す

今住んでいるアパート・マンションに配偶者と一緒に住むという場合はもちろんですが、不動産、管理人などに連絡しなければなりません。届けに何が必要かを確認して、手続きを行ってください。

フランスの免許を日本の免許に切り替える

手続きについては以下の記事を参考にしてください。

まとめ

ざっくりの説明ですが、ここにまとめた手続きは必ず忘れずにしてくださいね。

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