【完全ガイド】ペットと一緒に日本へ帰国する手続き・必要書類まとめ

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日本へのペットの帰国手続きは、非常に細かい規定があり、事前準備をしっかりと行う必要があります。ここでは、ペットが日本に入国するための主な手順を、わかりやすく解説します。

情報は変わる可能性があるので、その都度確認が必要です。

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①マイクロチップの埋め込み(個体識別)

日本にペットを輸入するためには、まずマイクロチップを埋め込むことが義務付けられています。マイクロチップは、動物病院で埋め込むことができ、国際標準規格(ISO 11784及び11785)に適合するものでなければなりません。埋め込んだ後、マイクロチップリーダーで読み取れ確認を受けましょう。

注意点:

  • ISO規格外のマイクロチップを使用している場合は、事前に動物検疫所に確認が必要。

  • 特に「900202」のマイクロチップ番号は、現在無効となっているため、使用しないよう注意しましょう。

②狂犬病予防注射(2回以上)

マイクロチップを埋め込んだ後、狂犬病予防注射を2回接種します。以下のように接種時期を守ることが大切です。

  1. 1回目の接種:

    • 生後91日齢以降に接種

    • マイクロチップ埋め込み後に接種(同日でも可)

  2. 2回目の接種:

    • 1回目の接種から30日以上の間隔をあけて接種

注意点:

  • 日本到着前に狂犬病予防注射が有効免疫期間を過ぎた場合、追加接種が必要になります。

  • 生ワクチン(live vaccine)は認められません。

③狂犬病抗体検査

2回目の狂犬病予防注射後に血液を採取し、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で、狂犬病に対する抗体価を測定します。抗体価は0.5IU/ml以上でなければなりません。検査結果が良好であれば、輸入検査に進むことができます。有効期限は2年間です。

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注意点:

  • 採血は狂犬病予防注射の有効期間内に行う必要があります。

  • 海外に指定検査施設がない場合は、他国で血液を送って検査を受ける必要があります。

ちなみにスイス在住ですが、フランスから日本へ帰国するとします。その場合でも、フランスで検査をしなければならないということではなく、スイスでもフランスでもどちらの施設でもいいそうです。

④輸出前待機(180日間以上)

狂犬病抗体検査を受けた後、日本到着まで180日間以上待機する必要があります。180日間待機しない場合、動物検疫所での係留検査を受けることになります。

注意点:

  • 日本到着前に抗体検査の有効期間が過ぎた場合、再検査が必要となります。

⑤事前届出

日本到着予定日から40日前までに、到着する空港や港を管轄する動物検疫所に届出を行います。届出はインターネットのNACCS(動物検疫関連業務)を通じて行います。届出を受けた後、動物検疫所から「届出受理書」が交付されますので、印刷または電子ファイルで保管しておきましょう。

注意点:

  • 届出後の変更は原則として認められません。

  • 必要書類に不備がないか事前に確認しておくとスムーズです。

⑥輸出前検査・動物病院

出国の10日以内に、動物病院または輸出国の政府機関の獣医官による輸出前検査を受けます。この検査では、狂犬病やレプトスピラ症にかかっていないことを確認します。そこでForm ACの獣医のところにサインを記入してもらいます。

日本への移動のために、陸路で他国へ入国することは認めておりますので、スイスで健康診断を受け、スイス政府機関で輸出国政府機関の証明書を取得することが可能ですとのことです。

⑦輸出国の証明書の取得

輸出国(例えばフランス)の政府機関からForm ACにサインをしてもらいます。フランスはDDPPになります。予約代行しておりますので、よければご連絡ください。DDPPは検疫所の役割を果たしています。

⑧輸入検査

日本に到着したら、動物検疫所で輸入検査を受けます。輸入検査が問題なく通れば、輸入検疫証明書が交付されます。もし条件を満たしていない場合は、最大180日間の係留検査を受けることになります。

必要書類:

  • 輸出国の証明書・Form AC

  • 狂犬病抗体検査結果通知書

  • 輸入検査申請書

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