遺言書は、自分の財産を誰にどのように残すかを明確に伝える大切な手段です。弁護士に依頼する方法もありますが、ここでは個人でも作成できる自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう方法をご紹介します。

祖父の手伝いをしていたのでまとめてみました
遺言書があると相続手続きがスムーズに
遺言書とは、財産を持つ人(遺言者)が、亡くなった後の財産の分け方や処理方法を明確に書き記したものです。「誰に、何を、どうしたい」という意思を正確に伝えるためには、遺言書の作成が必要です。
遺言書があると、相続手続きは格段に簡単になります。具体的には次の3つの場面で役立ちます。
1. 相続人への提示
遺言書を相続人に見せることで、自分の意思を正確に伝えられます。口頭でのやり取りと違い、誤解や争いを防ぎやすくなります。
2. 銀行での口座払戻し
遺言書を銀行に提示すれば、口座の解約や払戻し手続きがスムーズに行えます。遺産の分配が迅速に進み、家族の負担も軽減されます。
3. 自宅など不動産の相続登記
自宅などの不動産の名義変更(相続登記)も、遺言書があれば簡単に行えます。遺言書があることで、登記所での手続きがスムーズに進みます。
遺言書のメリット
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自分の意思を確実に伝えられる
曖昧な口頭の意思表示と違い、書面に残すことでトラブルを防止できます。 -
相続手続きをスムーズに進められる
相続人や金融機関が迷わず手続きを行えるため、家族の負担を減らせます。
自筆証書遺言は法務局で保管がおすすめ
最近では、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度があります。
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保管のメリット
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紛失や改ざんの心配がない
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相続手続きがスムーズに進む
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遺言書保管制度とは?安心して遺言書を残すための新制度
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、自宅で保管すると紛失や改ざんのリスクがありました。そこで導入されたのが遺言書保管制度です。
遺言書保管制度のメリット
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安全に保管できる
法務局(遺言書保管所)で遺言書を預けるため、紛失や改ざんの心配がありません。 -
相続手続きがスムーズ
保管された遺言書は家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きの時間を短縮できます。 -
遺言書の存在を確実に伝えられる
遺言者が亡くなると、法務局から相続人に遺言書が保管されていることを通知。相続人は遺言書の閲覧や「遺言書情報証明書」の交付請求が可能です。 -
内容は秘密にできる
遺言書は相続開始まで非公開。遺言者の意思を安全に残せます。
手続き方法
遺言書を保管する際は、遺言者本人が法務局に来庁し、本人確認を行います。これにより、自筆遺言でも安心して法的効力を持たせることができます。
遺言書を書くときの用紙と注意点
遺言書は、自宅で作成して保管することもできますが、法務局に預ける場合は用紙や書き方にルールがあります。
遺言書用紙の例
- 枠あり(行間普通)
- 枠あり(行間広め)
- 枠なし(行間普通)
※用紙は A4サイズ、片面記載 が原則です。
書くときのポイント
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余白を確保する
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左:20mm以上
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上・右:5mm以上
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下:10mm以上
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- 拡大・縮小せず印刷 すると余白を簡単に確保できます。
- 裏面や余白に書き込まない
- ページ数や訂正事項は記入しない
必要書類を準備する
保管申請に必要なものは次の5点です。
- 自筆証書遺言書
- 保管申請書
- 顔写真付きの身分証明書(官公署発行)
- 本籍と戸籍の筆頭者が記載された住民票
- 収入印紙3,900円分
大阪法務局本局の事前チェック制度
令和8年2月2日から、大阪法務局本局では、提出書類の事前チェック(メール送付)を実施しています。他の都道府県についてはご確認ください。
事前予約をする
遺言書保管制度の手続きは完全予約制です。
- オンライン予約(24時間365日受付)
- 窓口・電話予約(平日9:00〜17:00)
必ず事前に予約してから来庁しましょう。
法務局へ来庁する
予約日時に法務局(遺言書保管所)へ行き、手続きが完了すると保管証が交付されます。
まとめ
遺言書を作ることで、家族に自分の意思を正確に伝えられ、相続手続きもスムーズになります。急な事故や病気にも備えられるため、早めに作成して法務局に保管することが安心です。

