【国際結婚】婚姻届の書き方・市役所に提出!フランス人と結婚②

フランス人国際結婚 国際結婚手続き(日本)
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在日フランス大使館のホームページには結婚についてのページが翻訳されておらず、フランス側のホームページや、インターネット検索、直接電話で確認したものをすべてまとめました。これからフランス人とご結婚させる方のお役に立てばと思います!

フランス人と結婚①は以下の記事をご確認ください。

フランス人との結婚手続きのすべてのまとめは以下の記事をご確認ください!

【まとめ】2023年版フランス人との結婚手続き【体験談】
フランス人との結婚手続きについて、具体的な手順や体験談をまとめています。在日フランス大使館での婚姻要件具備証明書の申請方法やアポスティーユ申請、フランス語への翻訳手続き、そして家族手帳(livret de famille)の取得までの経験を共有しています。結婚手続きに関する詳細な情報をお探しの方に役立つ内容となっています。

※現在変更している可能性があるのでご自身でもご確認お願いします

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婚姻届を記入する

項目ごとに詳しく解説します。

届出日

届出日は、実際に市役所に提出しに行く日を記入します。不備がなかった場合、提出した日が入籍日となります。

氏名

外国人パートナーの名前はにミドルネームがある場合、「名」のほうにすべて記入します。また、よみかたは、名前とミドルネームの間に「カンマ(,)」を入れます。

名前がPierre、ミドルネームがLouisの場合、ひらがなで「ぴえーる,るい」とよみかたを記入します。

住所

外国人パートナーが、現在日本に住所がない場合、フランスなら「フランス」と記入します。詳しい住所は記入しなくて大丈夫です。

本籍

本籍はフランス人の場合、「フランス」のみで大丈夫です。

父母の氏名・父母との続き柄

外国人パートナーの父、母の氏名も同じように、ミドルネームがある場合は、「名」にすべて記入し、ひらがなでよみかたを記入します。

例)「ぴえーる,るい」

カンマ(,)忘れないようにお気をつけください。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

夫の氏、妻の氏にチェックはいりません。旦那様が外国人で外国の氏名を選ぶ場合は、氏名変更届を別で提出します。

氏名変更届を提出しない場合は、夫婦別姓になります。また、複合性(ダブルネーム)にする場合は、家庭裁判所での手続きになります。

日本人の氏名を名乗る場合、通称記載申出書を提出します。

ちなみに私たちは夫婦別姓です。その理由もまとめています。

同居を始めたとき

同居を始めた日、結婚式をあげた日などを記入します。空白でも大丈夫です。

夫婦の職業

どれかを選びチェックしてください。

その他

特にこちらで記入しなくて大丈夫です。市役所の方が以下のように記入していました。

夫の氏名「〇〇,〇〇〇〇」
婚姻要件具備証明書及び訳文
パスポートの写し

届出人

外国人パートナーは、パスポート通りの氏名を記入します。

証人

こちらは、日本に在住している方なら外国籍の方でも問題ありません。ご家族、お友達などに頼み記入してもらいます。

日本の市役所で婚姻届を出す (2018.10.11)

必要書類

  • 婚姻届
  • フランス人のパスポート原本
  • Certificat de capacité à mariage d’un français(婚姻要件具証明書)※①
  • 婚姻資格証明書(日本語訳)※①
  • 日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
  • 印鑑
【まとめ】2023年版!婚姻要件具備証明書を大使館に申請!フランス人と結婚①
フランス人との結婚手続きに関する記事です。婚姻届を提出する際に必要な婚姻要件具備証明書を在日フランス大使館に申請する体験談を詳しく紹介しています。在日フランス大使館への申請手続きや必要な書類、手数料についての情報を提供し、実際の申請手続きの流れを具体的に解説しています。また、申請時の注意点や所要時間についても触れており、スムーズな申請のためのヒントやアドバイスも提供しています。
訂正箇所はありませんでしたが、1時間以上かかりました。また、日本の戸籍に載る夫のカタカナ名を市役所の方と確認をしました。結婚届記載事項証明書も当日発行可能だったので、すぐ作成していただきました。

注意事項

必ずフランス人が行く必要があります。フランス人が行かないとフランス側での結婚は無効になってしまいます。
・婚姻届に必要なものは市役所によって多少異なります。必ず電話で確認してください。
氏名を変更する際は、6ヶ月以内に「氏の変更届書」を提出します。そのままの日本名でも問題ありません。
・フランス人が日本人の名前を名乗る場合は、役所で通称記載申出書を提出します。
・複合性(ダブルネーム)の場合は6ヶ月以内関係なく、家庭裁判所で氏名変更の手続きが必要です。

結婚が成立してから市役所でもらうもの

以下は市役所でいただく書類のリストです。

【当日可能】
婚姻届記載事項証明書 2枚(アポスティーユ申請と、在日フランス大使館に原本提出)
【後日(配偶者の情報がのるまでに時間がかかるため)】
・日本人の戸籍謄本(配偶者ビザの手続きに必要)
・課税、非課税証明書(配偶者ビザの手続きに必要)
・住民票(配偶者ビザの手続きに必要)

後日発行のものは、市役所の窓口でなくても、マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニのコピー機ですべて発行することができます。便利なので、まだお持ちでない方はマイナンバーカードを発行することをおすすめします!

まとめ

2018年10月の情報なので、今後申請方法については変更されるかもしれません。また、市役所によっても異なる可能性があるので申請するときは必ず確認してくださいね!

次は、外務省でアポスティーユを発行してもらう手順についてです。

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