短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更後に必要な手続き一覧|入国後にやることまとめ

配偶者ビザ手続き 移住手続き
スポンサーリンク

短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」ビザへ在留資格を変更した場合、
入国後・変更後にいくつか必ず行うべき手続きがあります。

この記事では、変更後に必要となる主な手続きを簡潔にまとめています
最低限押さえておきたい内容なので、参考にしてください。

スポンサーリンク

出入国在留管理局で配偶者ビザを受け取る

出入国在留管理局で、在留カードの発行を受けます。

  • 在留資格変更許可後、その場で在留カードが交付される

  • 収入印紙4,000円が必要
    ※入管内の購買店で購入可能

市役所での手続き(転入届・国民健康保険・年金)

市役所では、以下の手続きを行います。

  • 転入届の提出

  • 国民健康保険の加入手続き

  • 国民年金の手続き

※すでに会社の社会保険に加入している、または加入予定の場合でも、
市役所での確認・手続きは必要になるため指示に従ってください。

マイナンバーの登録

転入届を提出した当日に、マイナンバー通知書は発行されません。
約3週間前後で自宅に郵送されます。

  • 過去に日本に在留していた外国人の場合
     → 以前付与されていたマイナンバーと同じ番号が再発行される

また、マイナンバーカードを作成すると

  • コンビニで住民票や戸籍謄本を取得可能

  • 市役所へ行く手間が減る

といったメリットがあるため、発行を検討する価値があります。

銀行口座の開設

日本入国から6か月以内の場合、銀行によっては口座開設ができないケースがあります。

ただし、在留カードの資格が
「日本人の配偶者等」 の場合は、
開設可能としている銀行もあります。

事前に銀行へ電話で確認するとスムーズです。

アパート・マンションの同居手続き

すでに住んでいるアパートやマンションで配偶者と同居する場合は、

  • 不動産会社

  • 管理会社

  • 大家・管理人

への連絡・手続きが必要になります。

必要書類や手続き方法は物件ごとに異なるため、
事前に確認のうえ対応してください。

外国免許を日本の免許へ切り替える

外国で取得した運転免許証を所持している場合、
日本の運転免許へ切り替える手続きを行うことができます。

まとめ

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更した後は、

  • 在留カードの受け取り

  • 市役所での各種手続き

  • マイナンバー登録

  • 銀行口座・住居関連の手続き

など、忘れてはいけない手続きが複数あります

一つずつ確認しながら進めることで、
日本での生活をスムーズにスタートすることができます。

タイトルとURLをコピーしました