この記事では、行政書士事務所を通さずに、フランス人配偶者と日本人が自力で「日本人の配偶者等」ビザ(配偶者ビザ)を取得し、日本で生活を始める場合の手続きについて解説します。
※制度や必要書類は変更される可能性があるため、最新情報は必ず法務省公式サイトも併せて確認してください。
配偶者ビザの申請では、法務省が公開している「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)」の書類を正しく作成することが重要です。ここでは、必要書類と書き方の注意点を一つずつ説明していきます。
必要書類一覧
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フランスから発行された結婚証明書
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在留資格変更許可申請書(日本に滞在中の場合)※
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身元保証書(日本人配偶者が保証人)※
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写真(縦4cm×横3cm)
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日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
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日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
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日本での滞在費用を証明する資料
(預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書など) -
質問書※
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夫婦間の交流が確認できる資料(写真、SNS、手紙など)
※印の書類は法務省公式サイトからダウンロード可能です。
フランスから発行された結婚証明書について
フランス人配偶者と入籍後、在日フランス大使館へ結婚の報告を行うと、
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家族手帳(Livret de Famille)
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婚姻証書謄本(Copie d’acte de mariage)
が発行されます。
配偶者ビザ申請で必要となるのは「婚姻証書謄本」です。
この書類には、日本語訳を添付して提出します。翻訳は申請者自身が行っても問題ありません。
氏名のカタカナ表記は、婚姻要件具備証明書(結婚資格証明書)と同じ表記に統一すると、書類の整合性が取れます。
在留資格変更許可申請書の書き方(主な注意点)
日本にすでに滞在している場合は、「在留資格変更許可申請書」を使用します。
写真は縦4cm×横3cmを1枚使用し、
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3か月以内に撮影したもの
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裏面に氏名を記入
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申請書に貼付
が必要です。
記入時に迷いやすい項目は以下の通りです。
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13 希望する在留資格:日本人の配偶者等
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14 変更の理由:日本人配偶者と結婚したため
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16 在日親族:日本人配偶者の情報を記入
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17 身分又は地位:日本人の配偶者
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19 申請人の勤務先:日本で未就労の場合は空欄
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21 扶養者:該当しない場合は「なし」
身元保証書と生活費の証明
日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出します。
収入が少ない場合や非課税の場合は、預金残高証明書を複数提出したり、家族を追加の保証人として提出するケースもあります。
日本人側の提出書類(発行から3か月以内)
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戸籍謄本(フランス人配偶者との婚姻が記載されているもの)
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課税証明書または非課税証明書
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住民票(世帯全員記載)
マイナンバーカードを持っている場合、これらの書類はコンビニで取得したもので問題ありません。
質問書と夫婦関係の証明資料
質問書は全8ページありますが、特に重要なのが
「結婚に至った経緯」 の項目です。
時系列で出会いから結婚までを説明し、以下の資料を添付すると説得力が増します。
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スナップ写真(2〜3枚程度)
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航空券のコピー
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手紙やSNSのやり取り(抜粋)
提出した資料は返却されないため、必ずコピーを提出してください。
入管管理局での申請手続き
大阪入管管理局の場合、2階入口付近の「申請」窓口で書類を提出します。
書類に不備がなければ、受付自体は15分程度で終了することが多いです。
受付後は、通知書に住所と氏名を記入して待機し、簡単な説明を受けて申請完了となります。審査完了後、結果通知が自宅に郵送されます。
住所: 大阪市住之江区南港北一丁目29-53
短期滞在ビザからの変更の場合、パスポートに申請中である旨のスタンプと「申請受付票」が添付されます。
まとめ
配偶者ビザの申請は準備する書類が多く、手間もかかりますが、必要書類を正確に揃えれば行政書士を通さずに申請することも可能です。
審査期間は平均で1〜3か月程度とされているため、余裕をもって申請することが重要です。
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